1995-11-29 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号
この著書を久しぶりにひもといてみたわけでございますが、政治学者あるいは政治史学者として著名であり、この「國家と宗教」という本は私は不朽の名著だと思っております。 この著書によりますと、これは中世から近世にわたるカトリック主義とプロテスタント主義、いわゆるカトリシズムとプロテスタンティズム、国家と宗教の関係というものを論ずる場合にこの二つの類型についてどう考えるか。
この著書を久しぶりにひもといてみたわけでございますが、政治学者あるいは政治史学者として著名であり、この「國家と宗教」という本は私は不朽の名著だと思っております。 この著書によりますと、これは中世から近世にわたるカトリック主義とプロテスタント主義、いわゆるカトリシズムとプロテスタンティズム、国家と宗教の関係というものを論ずる場合にこの二つの類型についてどう考えるか。
「一般の傷痍者が多數存在するので、これを放置することは單に本人の困窮の問題に止らず、國家的にも生産復興の見地から損失となる」ということを発言しているわけです。ですから、この法律が成立した時点をさかのぼる、成立する過程、検討に入った時点では確かに身体障害者という用語は使われていなかったと見てもいいと思うんです。つまり、傷痍者という言葉がこの時点で使われているんですね。
建國紀念日についての質問主意書 凡そ國家がその建國の日を紀念して國民ひとしくその慶祝につとめることは洋の東西を問はず普く行はれてゐる。我國においても、昭和四十一年國民の祝日に関する法律を改正して建國記念の日を定め、然もその日を二月十一日としたことは、その歴史に鑑て誠に適切なものと思はれる。
由來財政は其基礎を經濟に置くのが常道であ る、經濟事情の如何を顧念せずして、ひとり財 政の便宜の爲に財政策を樹立し施設するは、國 家の進運に大禍根を植うるものであって、久し からずして擧國其弊に悩まなければならぬ。 財政の基礎の經濟にあるは申す迄もないけれ ども、經濟の基礎は又國民の生活事情の如何に 由つて常に左右されなければならぬ。
政治的倫理の問題というのは個々によって違う、あるいはまた党によって違う——もう一度言いますと、たとえば憲法の前文には、国民主権の原理は人類普遍の原則である、あるいは第三番にはこういう規定がございますね、今度は国家関係で、「われらは、いづれの國家も、自國のことのみに專念して他國を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に從ふことは、自國の主權を維持し、他國と對等關係
憲法前文に「いづれの國家も、自國のことのみに專念して他國を無視してはならない」とあります。これが基本的にはわが国の外交方針の基礎にもなっていることでありましょう。あるいは日本人が国際社会に生きるところの原則にもなっておりましょう。
と述べまして、そしてさらに「いづれの國家も、自國のことのみに専念して他國を無視してはならない」、こう書いてあるわけです。
同じ憲法前文第三段によりますと、「われらは、いづれの國家も、自國のことのみに専念して他國を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、」、このように言っております。本当にそのとおりだと思うのですが、現実には日本は自分の国のことだけを考えて、台湾の人のことを全く考えておらぬ、無視してしまっておるじゃないか。
あるいは同じく同三段にあります「いづれの國家も、自國のことのみに専念して他國を無視してはならない」と言っていることと同じように思いますが、いかがでしょうか。
「日本國民は、恒久の平和を念願し、」「國家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」というこの憲法の前文に照らしまして、この金鵄勲率の問題も理解されるべきであり、この廃止措置というものが深刻な戦争と軍国主義への反省に基づいたものであるということを強調せざるを得ないのであります。
「國家公務員法の運営機関として、本年中には総理廳に人事委員会が設置されることになっているのでありますが、不偏不党、いかなる勢力の制肘をも受けることなく、嚴正公平な人事行政を行うとともに、國家公務員の福祉と利益との」ここが問題ですよ。
○野田哲君 だから、結局八月十日のこのポツダム宣言に対する日本の政府側の態度というのは、いま長官が言われたように、「天皇の國家統治の大権を変更するの要求を包含しおらざることの了解の下に」受諾すると、こういうことになっていますね。
ちなみに、大正七年の大学令におきましては、この点について、「大學ハ國家ニ須要ナル學術ノ理論及應用ヲ教授シ竝其ノ蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トシ兼テ人格ノ陶冶及國家思想ノ涵養ニ留意スヘキモノトス」と規定をされておりまして、人格の陶冶について大学の目的に「兼テ」としておりましたものを、戦後の新しい学校教育法におきましては、正面から取り上げて、そして新しい学校制度のもとにおける大学の任務というものを規定をし、
また文部省在勤の杉山氏にあてて、いま「全國之弊を顧みすんは國家之保安元より難し此風を改め此弊を矯る學校を以急務とする之外他なし我今日之文明は眞之文明にあらず我今日の開化は眞之開化にあらず十年之後其病を防く只學校之眞學校を起すに在り」と書き送っております。
近年ノ戦争ハ多クハ國家防衛權ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顯著ナル事實デアリマス、故ニ正當防衛權ヲ認ムルコトガ偶偶戦争ヲ誘發スル所以デアルト思フノデアリマス、又交戰權拠棄ニ關スル草案ノ條項ノ期スル所ハ、國際平和団体ノ樹立ニアルノデアリマス、國際平和團體ノ樹立ニ依ツテ、凡ユル侵略ヲ目的トスル戰争ヲ防止シヨウトスルノデアリマス、併シナガラ正當防衛ニ依ル戰争ガ若シアリトスルナラバ、其ノ前提ニ於テ侵略ヲ目的トスル
それからまた、昭和二十一年六月二十九日の衆議院の本会議におきまして、野坂議員の質問に対しまする吉田総理の御答弁としまして、「近年ノ戦争ハ多クハ國家防衛權ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顯著ナル事實デアリマス、故ニ正當防衛權ヲ認ムルコトガ偶偶戦争ヲ誘發スル所以デアルト思フノデアリマス」というような趣旨の御答弁をされておるのでございます。
「此補償法ノ適用ヲ致スヤウナ場合ニ於テ、國家が賠償ヲスルト云フヤウナコトハ絶對的ニイケナイコトデアル、サウ云フ観念ハ茲二考ヘラレナイト同時ニ、國家が賠償シナケレバナラナイ、所謂不法行爲ニ對スル損害ヲ賠償スルト云フ意味ノ賠償ト云フコト、國家ノ権力行爲ニサウ云フ観念ガ是非伴ハナケレバナラヌト云フコトノ、積極的理由モ亦少シモ存在シナイノデアリマス、國家ガ賠償スル義務モナシ、補償スル義務モナイノデアリマスケレドモ
「近年ノ戦争ハ多クハ國家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事實デアリマス、故ニ正當防衛權ヲ認ムルコトが偶々戦争ヲ誘發スル所以デアルト思フノデアリマス、又交戦権抛棄ニ關スル草案ノ條項ノ期スル所ハ、國際平和團體ノ樹立ニアルノデアリマス、國際平和團體ノ樹立ニ依ツテ、凡ユル侵略ヲ目的トスル戦争ヲ防止シヨウトスルノデアリマス、併シナガラ正當防衛ニ依ル戦争が若シアリトスルナラバ、其ノ前提ニ於テ侵略ヲ目的トスル
想うに墓参のための訪問旅行は、國家間交渉の錯雑の中にあっては簡單に実現するものでないことは夙に承知いたしておりますが、凡ゆる懸案を超越して人道上の問題として最優先に解決さる可きことかと思われます。 何卒我國政府は本墓参訪哈の実現に御盡力頂きたく茲に元哈爾濱在住邦人一同を代表し懇願申し上げる次第であります。全國爾濱会会長中村福造さん以下九名の連名の、このような陳情書が参っております。
「日本國民は、國家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」と、基本的人権を尊重するということを国家目的として世界に宣言しているわけです。そういう崇高な精神の憲法ができてから三十年目を迎えるわけですから、だから憲法ができて三十年目のことしにせめてA規約だけでも批准をして参加をしていく、こういう熱意が私はぜひともほしいわけです。
憲政の神様と言われた故尾崎行雄先生が「憲政の危機」という中で「元來議會なるものは、言論を戦はし、事實と道理の有無を封照し、正邪曲直の區別を明かにし、以て國家民衆の幅利を計るが爲に開くのである。而して投票の結果が如何に多数でも、邪を韓じて正となし、曲を變じて直と爲す事は出來ない。
御承知のように日本国憲法の前文の結びには「われらは、いづれの國家も、自國のことのみに専念して他國を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に從ふことは、自國の主権を維持し、他國と対等関係に立たうとする各國の責務であると信ずる。」さらに基本的人権の問題に対しても、十一条で基本的人権は妨げられないという問題、さらに十三条、いわゆる個人の尊厳であります。